日本応用カウンセリング審議会とは?
本審議会はカウンセラー養成団体等の要請を受け、カウンセリングにおける調査、研究、及びカウンセラーとしての専門的学識を審査し認定するために日本精神保健社会学会、心理相談員会、日本臨床心理学会等、各学会員の有識者により構成された諮問機関である。
趣旨
カウンセリングがマスメディア等でポピュラーになったがその反面、現在の日本ではカウンセリングの定義すらも曖昧なままである。臨床心理学とカウンセリング心理学の区別もはっきりしないまま医師法に抵触するような治療行為が行われたり、営利本位にライセンスを乱発するような事態がおこることが危惧される。そこで本会はカウンセラー養成団体からの諮問を受けてその能力の査定と認定を行うため設立された。これによりカウンセラーの養成団体の利害から離れ、より中立公平にカウンセラーとしての能力を査定し認定することができるものと信じている。
沿革
1992年


1996年


1997年
人材開発研究所、ヒューマンダイナミックス、ユニアイピー研究所等の協賛を得て、
APC(朝日パーソナリティーセンター)の学術研究機関として日本応用カウンセリング学会を設立。

学会活動の中より、カウンセラーの認定審査及び、
カウンセリング研究における審査業務を独立させ日本応用カウンセリング審議会と名称を改訂する。

APC(付属心理教育学院)及びカウンセラー養成団体の諮問機関としてカウンセラーの認定審査を中立、公平な立場から答申し認定する。
構成
委員長
審議委員
評議委員
監  査
1名
2名以上
2名以上
1名
リンク
厚生労働省
文部科学省
中央労働災害防止協会
※中災防とは、働く人の精神衛生を保つ為に昭和39年に労働災害防止団体法を基に厚生労働省により創られた団体、
 中央労働災害防止協会ことです。
内閣府
日本臨床心理学会
全国保健・医療・福祉・心理職技能協会
日本産業カウンセリング学会
規約抜粋
 第1章総則
 〔名称〕
 第1条 本審議会は、日本応用カウンセリング審議会(以下本会)と称す。
 〔目的〕
 第3条 その主たる目的は、従来の規制の枠にとらわれることなく、心理学、カウンセリングの可能性追及と 社会への普及を目的とする。
 〔事業〕
 第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行うことができる。
    (1)カウンセラーの養成及びその認定審査
    (2)心理学、カウンセリング及び周辺領域における調査、
       研究の結果及びその事業における審査、査定
    (3)心理学、カウンセリングの研修会、研究会、講演等の実施
 第5章 資格認定
 〔カウンセラー認定審査〕
 第13条 当規約第4条1項の事業目的に基づきカウンセラーの認定審査をカウンセラー認定審査規則に基づき行う。
カウンセラー倫理規定(抜粋)
 〔一般的事項〕
 第2条 本会認定カウンセラーは常にカウンセリング、心理学を中心とする関連諸学会に視野を広め、
     それらの理論と実践の研究につとめるとともに、常にその資質と能力、人格を高める努力をしなければならない。
 第4条 カウンセラーは相談者の要請如何にかかわらず、法的に抵触する業務に従事してはならない。
 〔相談者との関係〕
 第8条 カウンセラーは常に親切と誠意を旨とし、相談者の人格を尊重しその人間的成長への援助をはかる。
 第10条 カウンセラーは相談者に対し医師法に抵触するような治療行為を行わない。
     また治療行為と誤解されるような行為も避けなければならない。
 第15条 カウンセラーはその業務を通して知り得た情報や事柄に関してはこれを他に漏らしてはならない。
審査制度について
 審査規定(抜粋)
 第2条 カウンセラーの認定を希望する者は、本会の行う審査をうけなければならない。
 第3条 認定を希望する者に、禁治産者、準禁治産者、麻薬中毒者等社会適応上、
     著しい人格の欠如があると認めた場合は、審査を拒否することができる。
 第4条 認定審査に合格し、所定の手続きを完了した者に対して、本会は、カウンセラー認定書を交付し、本会にその氏名を登録する。
 第9条 認定審査は、本会のカウンセラーとして必要ある専門学識、
     を有するかどうかを判定するために、筆記試験、面接試験及び実地審査(内申)を行うものとする。
個人情報保護に関して
日本応用カウンセリング審議会では、個人情報の適切な取り扱いを確保します。
1、個人情報の収集と利用目的
  本会では認定審査の申請等、個人情報を提供していただきます。
  この個人情報は本会が以下の目的のみで利用します。
  (1)受験票の発送 (2)合否の連絡
2、個人情報の第三者への開示
  本会が収集した個人情報については、あらかじめ本人の同意なしに第三者への開示はいたしません。
  但し、以下の場合は第三者への開示をすることがあります。
  (1)法令に基づく場合 (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
事務局
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